育休中は最長2年間、育児休業給付金が国から支給されますが
その金額は働いていた頃より少ないのが現実。。。
生活のやりくりはできても貯蓄に回すような余裕はないから
副業を始めて少しでも家計の足しにしたいところです。
この記事では、育休中の副業について
いくらまでならOKなのか、条件や注意点について解説していきます(^^)
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そもそも育休中の副業はOK?
前提として、育休中の副業は可能なのでご安心ください(^^)
ただし、お勤めの会社が副業を禁止している場合は注意が必要です。
万が一副業がバレてしまった場合はクビになってしまうこともありますので
就業規則を事前にご確認ください。
「禁止されているわけではないが会社にバレたくない」という方は
コチラ↓の記事を参考にしてください(^^)
給付金を貰いながら副業できる条件は?
・1ヶ月の就労が10日以上かつ80時間以上の場合(自社・他社ともに)
・上記内であっても、賃金額が規定以上の場合(自社のみ)
※育児休業給付金の給付率が50%の場合
◉賃金額が(給付金の)賃金月額の30%以下・・・減給なし(満額支給)
◉賃金額が(給付金の)賃金月額の30%超80%未満・・・差額支給(減給)
◉賃金額が(給付金の)賃金月額の80%以上・・・支給なし(給付金ストップ)
育休中の副業は禁止・違反行為ではないので
いくら働いても罰則があるわけではありません。
ただし、注意したいポイントは給付金!
働く日数や時間を超えてしまうと
給付金減額or給付ストップになってしまいます!
上記の通り、給付金が減る・ストップしてしまう条件は
1ヶ月の就労が10日以上&80時間以上の場合です!
アルバイトやパートなど、他社で働く場合は
この日数や時間を超えないように働く必要があります。
尚、他社で働く場合は金額に上限はありません(^^)
日数と時間を守れば、いくら稼いでも給付金に影響はありません♡
ただし、1月〜12月までの年間所得が20万円を超える場合は
確定申告が必要になるので、超えた場合は申告しましょう。
申告しないと追加で税金を支払うことになるので忘れずに申告してください。
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まとめ:給付金+副業で心に余裕を♡
子ども1人を成人させるまでにかかる養育費は2,000万円程度だというデータもあります。
実際には養育費だけでなく、教育費や交際費、習い事でもお金がかかりますから
子ども1人を育てるのには想像以上のお金が必要になるのです。
「将来が不安…」という方は
今からでも遅くはありません!
副業を始めてみませんか(^^)?
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