【個人事業主】開業届・青色申告承認申請書の書き方解説!

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副業・在宅ワーク

副業が当たり前になりつつある昨今、個人事業主として開業したいと考えている人が増えてきています。

開業したいけれど、開業届と青色申告承認申請書の書き方や提出に必要な書類について
イマイチ分からない・記入が難しそうと思っている方も多いのでは?

この記事では開業届・青色申告承認申請書の書き方や提出時の必要書類について
詳しく解説していきますので、これから記入・提出するという方はぜひご覧ください(^^)

✅ 個人事業主の開業届・青色申告承認申請書の書き方が分かる!

✅ 提出時の必要書類が分かる!

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個人事業主になるには開業届が必要?

結論から言うと、開業届の提出は義務ではないため提出していなくても罰則はありません。

ただし、開業届を提出することで下記のような恩恵を受けられるので
提出した方がメリットは大きいです。

・青色確定申告が可能(最大65万円の特別控除)

・屋号での口座開設が可能

・ビジネス用のクレジットカードを持つことが可能

特に最大65万円の特別控除は大きいメリットなので
これから事業を始めようという方は開業届と一緒に青色申告承認申請書の提出をおすすめします。

開業届の書き方

※国税庁のHPより引用

①税務署長・提出日

提出先の税務署を調べて記入します。
国税庁のトップページから検索できます。

提出日が未定の場合は提出する際に記入しましょう。

②納税地(住所地)

住民票と一致する、実際に住んでいる住所を記入します。住居地にチェックを入れましょう。
自宅以外の場所に事務所がある場合も、一般的に住所地(納税地)を書くことになります。

③氏名・生年月日・マイナンバー

氏名・生年月日を記入します。控用にはマイナンバーの記入は不要です。

④職業・屋号

職業欄には事業として行っているもの(WebデザイナーやWeb広告業など)を記入しても良いですし、
会社員が本業の場合は会社員と記載しても問題ありません。
この欄はあまり深く考えなくてもOKです。(税務署窓口にて確認済み)

屋号は無くても提出できますが屋号付きの銀行口座を開設できるのでお金の管理が楽になります。
事業とプライベートで同じ口座を使っているとどれが事業のものか判断に時間がかかり
確定申告の作業が大変になってしまうので可能であれば屋号をつけると良いでしょう。

⑤届出の区分・所得の種類

開業にチェックを入れます。

所得の種類は該当するものにチェックを入れましょう。
小売や卸売・サービス業・農業・漁業・製造業は全て事業所得になります。
不動産の貸し付けや山林の譲渡などは不動産所得・山林所得です。

⑥開業・廃業等日

開業日を記入します。
開業届は原則、開業した日から1ヶ月以内となっていますが
それ以前の日付でも特に罰則はありません。

開業日を特に決めていないという方は
開運日など縁起の良い日にしてみてはいかがでしょうか(^^)

⑦開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書を提出する場合はにチェックを入れます。
課税事業者についてはインボイス制度との関係もあり説明が複雑です。
取引先が課税事業者の場合は今後の取引に影響がある場合があるので
届出を検討すると良いでしょう。
個人間での取引が主な場合はで良いでしょう。

⑧事業の概要

この欄には実際に行う事業についてある程度具体的に記入します。

(例1)海外より輸入した商品を自身のサイトで販売する

(例2)自身のサイトで商品やサービスを掲載し、紹介料を得る

(例3)Webサイトのデザイン制作

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青色申告承認申請書の書き方

※国税庁のHPより引用

①税務署長・提出日

開業届同様、提出先の税務署と提出日を記入します。

②納税地(住所地)

こちらも開業届同様、住所地を記入します。

③氏名・生年月日

こちらも開業届同様、氏名・生年月日を記入します。

④職業・屋号

こちらも開業届と同じ内容を記入すればOKです。

⑤令和”○”年分以降の所得税の申請〜

今年分から青色申告を始めたい場合は今年の年を記入します。

開業届を提出してから2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出した場合、
提出した年分の確定申告を翌年の2月16日〜3月15日の間に行うことができます。

開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出すればその年から青色申告できますが
開業届提出から2ヶ月以上経ってから青色申告承認申請書を提出する場合は
青色申告を希望する年の3月15日までに提出しなければいけません。
提出が遅れるとその年は青色申告できなくなるので注意が必要です。

⑥所得の種類

開業届と同じ所得を選択します。

⑦取り消しor取りやめの有無

過去に青色申告をした経験があり、取り消しや取りやめがあった場合は記入します。
今回初めてという方は無にチェックを入れましょう。

⑧業務を開始した日

開業届に記載した開業日を同じ日付を書きましょう。

⑨相続による事業継承の有無

親などから引き継いだ事業であれは有、自分で新しく始めたものであれば無しにチェックを入れます。

⑩簿記方式・備付帳簿名

最大65万円の特別控除を得たい場合は”複式簿記”にチェックを入れます。

備付帳簿はあまり深く考えなくてもOKですが、
複式簿記を選択する場合は下記にチェックを入れましょう。

提出時に必要なものは?

・開業届(原本・控) 計2枚

・青色申告承認申請書(原本・控) 計2枚

・申請者本人のマイナンバーカード

・(申請者以外が提出する場合)委任状

・(申請者以外が提出する場合)代理人の本人確認証(運転免許証・マイナンバーカードなど)

申請者本人が提出する場合は提出書類計4枚とマイナンバーカードだけ持参すればOKです。

まとめ:確定申告も簡単にできる!気軽に事業を始められる時代🎵

近年多くの会社で就業規則が変更され、副業として個人事業主を始める方が増えてきています。

以前は帳簿付けが大変だった確定申告ですが、簡単に行えるサービスも増えてきており
今後ますます開業する方が増えていくことでしょう。

物価高など値上げラッシュが止まらないこのご時世、開業して収入アップしませんか(^^)?

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