物価の上昇が続き家計を圧迫し続けている近年、
将来のために少しでもお金が欲しいと、育休中に副業しようと思っている方は多いです。
しかし、”副業は勤務先にバレてしまうのでは?”と思い
なかなか踏み出せない方もいます。
この記事では、なぜ副業がバレてしまうのかと
バレないための方法について紹介していきます。
副業に踏み出せない方のお役に立てれば幸いです(^^)
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そもそも育休中の副業はOK?
前提として、育休中の副業は可能なのでご安心ください(^^)
ただし、勤務先の会社が副業を禁止している場合は注意が必要です。
万が一副業がバレてしまった場合はクビになってしまうこともありますので
就業規則を事前にご確認ください。
また、一定の条件を超えると
給付金が減給orストップしてしまうので注意しましょう。
↓こちらの記事で詳しく説明していますので参考にしてください。
どうして副業がバレる?
「住民税で副業がバレる」という言葉を聞いたことがありますか?
まさにその通りで、会社や周りの人・SNSなどでバレないように副業をしたとしても
確定申告後の住民税通知で会社にバレてしまうのです。
副業の働き方によってバレ方が異なります。
別の勤務先から給与所得を得ている場合
パートやアルバイトなど、
2箇所以上の勤め先から給与所得を得ている場合は
合算して算定された住民税の通知が本業の勤務先に通知されます。
給与所得は住民税を自分で納めること(普通徴収)ができないので
勤務先に伝わることは避けられません。結果、バレてしまうのです。
事業所得等を得ている場合
事業所得などを得ている方は、赤字の損益通算を行うと
住民税でバレてしまうことがあります。
事業所得や不動産所得などで赤字が出た場合、
給与所得と損益通算することで住民税だけでな く所得税も低く抑えることができるのですが
本来の給与所得から算定した住民税より安くなるわけですから
結果、会社にバレてしまうのです。
赤字の場合、確定申告は必須ではありませんが
上で説明した通り住民税・所得税を低く抑えることができるので
事業を始めたばかりの方は申告すると節税になります。
ただし、副業がバレてしまうので
心配な方は事前に上司などに話をしておきましょう。
副業がバレないようにする方法は?
まず、本業以外の勤務先で副業し給与所得を得ている方は100%バレてしまいます。
理由は上でご説明した通り、合算された給与所得で算定した住民税が
本業の勤務先に通知されてしまうからです。
「普通徴収にすればバレないんじゃないの?」と思われたかもしれませんが、
それは給与所得以外の所得を得ている方の話です。
給与所得では「普通徴収」を選択することができません。
一方、事業所得や不動産所得など給与所得以外の所得を得ている方は
確定申告の際に「普通徴収」を選ぶことで
住民税から副業がバレてしまうリスクを減らすことができます。
まとめ:会社にバレたくない場合は働き方を考えましょう!
いかがでしたか(^^)?
副業がバレる理由とバレない方法について理解いただけましたでしょうか?
この記事が副業で悩んでいる皆さまのお役に立てますように(^^)
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