産後は体が思うように動かず、
そんな状況でも赤ちゃんのお世話をする必要があります。
出来ることなら面倒な書類たちは産前に済ませておきたいところ。
この記事では、産後すぐ提出する必要がある
or提出したほうがいい書類と手続きについてまとめました。
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提出する書類・手続きと提出先一覧
No. | 書類 | 対象 | 提出先 | 手続きタイミング |
---|---|---|---|---|
1 | 出生届 | 全員 | 役所 | 出生から14日以内 |
2 | 健康保険証 | 全員 | 社保:勤務先 国保:役所 | 産後なるべく早め (1ヶ月健診に必要) |
3 | 乳幼児医療費助成※ | 全員 | 役所 | 産後なるべく早め (1ヶ月健診までに) |
4 | 児童手当※ | 全員 | 役所 | 産後なるべく早め |
5 | 出産育児一時金 | 全員 | 直接支払制度:産院 その他:社保or国保 | 直接支払制度:産前 その他:退院後 |
6 | 出産手当金※ | 社保加入者(会社員など) | 勤務先 | 産後なるべく早め |
7 | 育児休業給付金※ | 社保加入者(会社員など) | 勤務先 | 勤務先から提示あり |
8 | 高額療養費助成※ | 1ヶ月の医療費が高額になった方 | 社保:勤務先 国保:役所 | 前もって産前に 準備するのが良い |
9 | 医療費控除 | 医療費が年額10万円以上の方 | 税務署 | 確定申告時期 |
10 | 未熟児育児医療給付金※ | 未熟児を出産した方 | 役所 | 産後なるべく早め |
11 | 医療保険の給付金※ | 民間の医療保険加入者で 異常分娩となった方 | 保険会社 | 産後なるべく早め |
1.出生届
出生届は産後数日〜退院までの間に産院から渡されることが多いです。
「出生証明書」欄(右側)は産院側が記入します。
出生から14日以内に提出しなければならないので
子どもの名前が決まり次第速やかに提出しましょう。
期限に間に合わなかった場合、
「戸籍届出期間経過通知書」の提出が必要になり、これは裁判所へ通知されます。
最悪の場合、5万円以下の罰金を払うことになります。
うっかり忘れないよう気をつけましょう。
2.健康保険証
扶養する側の親が会社員や公務員の場合は、勤務先の健康保険、
自営業の場合は国民健康保険に加入することになります。
提出書類の形式は各々異なりますので勤務先or役所にご確認ください。
次に説明する【乳幼児医療費助成】の手続きに必要なものなので
出産後速やかに手続きしてください。(1ヶ月健診で使用します。)
3.乳幼児医療費助成
「子育て支援医療費受給資格証」の交付を受けるために必要なものです。
この資格証があれば、(対象年齢内で)無料で医療機関を受診できます。
(自治体によって異なりますが、多くの場合0歳〜中学校卒業前までが助成の対象です。)
交付には、先に説明した「健康保険証」が必要になります。
4.児童手当
中学校卒業前(15歳になって最初の3月31日を迎える前)までの児童を養育している親に
児童1人あたり5,000~15,000円を支給する制度です。
(所得上限あり。超える場合は支給なし。)
支給開始月は原則申請月の翌月分からですが、月末出産となった場合は
出産後15日以内に申請することで、申請月分からの支給となります。
3歳未満は月額15,000円もらえるので、早めに申請しましょう。
出生届を提出する際、同時に手続きすると楽です。
手当金は年に3回、4ヶ月分がまとめて振り込まれます。
5.出産育児一時金
令和5年4月以降の出産から、支給額が1児あたり42万→50万に増額しました。
双子の場合は100万、三つ子の場合は150万の支給となります。
産院で直接支払制度の利用が可能な場合は、合意書を提出することで
退院時に一時金が差し引かれた金額のみの支払いで済みます。
(多児出産など、一時金の余りが出た場合は加入している健康保険組合に差額の支給を申請する)
6.出産手当金
出産手当金は社会保険に加入している方が受け取れる手当金です。
国民健康保険加入者は受け取れません。
勤務先から前もって申請書が渡されると思います。
医師の記入欄がありますので、入院中に記載してもらって勤務先へ提出しましょう。
産前42日目(多胎の場合は産前98日目)〜産後56日目までの会社を休んだ期間分支給されます。
1日あたりの支給額=( 支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 ➗ 30 ) × 2/3
ざっくり言うと、毎月もらっていたお給料の3分の2がもらえる計算です。
7.育児休業給付金
出産手当金同様、社会保険に加入している方が受け取れる給付金です。
国民健康保険加入者は受け取れません。
1歳未満の子どもを養育するために休業した際、受け取れる給付金です。(最長2歳まで延長可能)
出産手当金と同様に、勤務先から前もって申請書が渡されると思います。
提出期限を提示されると思いますので、その期限までに提出しましょう。
あとは勤務先の担当者がハローワークへ提出して処理してくれます。
期間によって支給額が異なります。
※上限が設けられており、6ヶ月までは30万5,319円、
それ以降は22万7,850円が支給の上限となります。
産後休業期間終了の翌日〜6か月まで
1日あたりの支給額=休業開始時賃金月額 ➗ 30 × 2/3
ざっくり言うと、毎月もらっていたお給料の3分の2がもらえる計算です。
6ヶ月〜最長2歳まで
1日あたりの支給額=休業開始時賃金月額 ➗ 30 × 1/2
ざっくり言うと、毎月もらっていたお給料の2分の1がもらえる計算です。
6ヶ月を過ぎると支給額が減ります。
8.高額療養費助成
1ヶ月間(1日〜末日まで)の医療費が既定の上限額を超えた場合、
超えた分を支給してくれる制度のことです。
上限額は年齢や所得によって異なります。
出産は最後まで何が起こるか分かりません。
帝王切開などの医療行為が起きる場合もありますので
前もってご自身が加入している公的医療保険に
「限度額適用認定証」の交付を依頼しておきましょう。
この認定証を窓口に提出すれば、上限額を超えた分は払わなくて済みます。
また、使用しなかったとしても全く問題ありません。
後日、公的医療保険から返送するよう指示がきますので返送すれば終了です。
9.医療費控除
その年(1月1日〜12月31日の間)に、生計を1つにする家族のために支払った医療費が
一定額を超えた場合、所得控除を受けることができる制度です。(最高200万円)
医療費控除額 = (実際に支払った医療費 ー 保険金として受け取った金額※) ー 10万円
※生命保険などからの入院給付金・高額療養費・出産育児一時金など
医療費控除を受ける場合、所轄の税務署へ確定申告書の提出が必要です。
2022年分の医療費控除申請は2023年3月15日までに申告することになります。
ただし、5年以内なら遡って申請が可能なので焦らなくても大丈夫です。
10.未熟児育児医療給付金
出生時の体重が2,000g以下&身体の発育が未熟な状態で産まれた乳児が
指定の医療機関で医療を受ける場合に給付を受けることができます。
給付の内容や対象期間はお住まいの市区町村によって異なります。
(さいたま市の場合、対象期間は最長1歳になる前日まで)
申請期限も市区町村によって異なり、出生から14日以内というところもあれば
1ヶ月以内というところもあります。遅れる場合は「遅延理由書」の提出が必要です。
11.医療保険の給付金
ご自身で加入している医療保険があり、
帝王切開などの医療行為が生じた場合は給付金を受け取ることができる可能性があります。
契約内容によりますので、対象かどうか確認するようにしましょう。
対象であれば、医師から診断書をもらって手続きすれば給付金がもらえます。
まれに親が自分に保険を掛けている場合があります。
念のため確認しておくと良いでしょう。(私もそうでした。)
焦りは禁物!事前の準備が大切!
出産後はメンタルが弱くなりがちなので
書類にまで気が回らず提出期限を過ぎてしまう可能性もあります。
比較的余裕のある出産前にできる限りの準備は済ませておきましょう。
皆さんが快適なマタニティライフ&ママライフをおくれますように(^^)
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