国内で仕入れた中古品(古物)をebayで販売する場合、絶対に必要なのが”古物商”の許可です。
古物商の許可を得なければ中古品(古物)の販売はできません。
この記事では、古物商の許可を得るための申請方法や提出する必要書類について詳しく説明します。
間違えやすいポイントもお伝えしますのでぜひご覧ください(^^)
※内容が異なる場合がありますので提出前に管轄の警察署へ必ずご確認をお願いします。
✅ 古物商の申請に必要な書類・書き方が分かる
✅ 古物商申請の手順が分かる
✅ 間違えやすいポイントや注意点が分かる
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古物商の申請に必要な書類・書き方
古物商の申請時に必要な書類は以下の6種類です。
・許可申請書(各県警察署HPよりダウンロード)
・略歴書
・誓約書(個人用・管理者用の2枚)
・住民票(本籍記載)
・身分証明書
・URLの使用権限があることを疎明する資料
上記のうち、先に取得すべきなのは住民票と身分証明書です。
住民票はマイナンバーカードがあればコンビニでも取得できますが、
身分証明書は本籍地の役所または郵送で取得する必要があります。
許可申請書の住所欄は住民票の通りに記入する必要があるので
前もって手に入れておけば記入がスムーズに行えます。
許可申請書
個人および営業所が1ヶ所(例:自宅)の場合、申請書は3枚になります。
(1枚目)別記様式第一号その1(ア)
(2枚目)別記様式第一号その2
(3枚目)別記様式第一号その4
略歴書
直近5年間の経歴を記入します。
学生の期間がある場合は学歴、
複数の会社に勤めた経歴がある場合は勤めた会社を時系列順に記入します。
パート・アルバイト期間がある場合も記載しましょう。
無職の期間がある場合は理由を添えると良いです。
なお、育休中や産休中の記載は必要ありません。
5年間の経歴を記す必要がありますが
5年前に所属していた会社や学校・アルバイト先がある場合は
入社時・入学時からの記載が必要です。
多くの場合、5年以上前から遡って記載することになります。
誓約書
誓約書は個人用と管理者用の2枚が必要です。
法人ではなく個人もしくは個人事業主の場合も2枚必要です。
住民票(本籍記載)
古物商申請で提出する住民票には
本籍地の記載があること・マイナンバーの記載がないこと
が絶対条件です。
マイナンバーの記載があると受け取ってもらえません。
世帯主の記載有無はどちらでも結構です。
申請者の情報があれば提出できるので抄本でOKです。
さいたま市の場合、コンビニでの発行で1通200円です。
窓口での発行だと1通300円です。
身分証明書
ここでいう身分証明書は免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類ではありません。
本籍地の市区町村が発行しているもので、下記を証明するための公的な証明書です。
・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない
・後見の登記の通知を受けていない
・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない
簡単にいうと、精神上の障害で判断能力を失っていないか、
あるいは破産していないかを証明するものです。
これらの事由に該当する場合は古物商許可を取得することができません。
本籍地の役所に行けば即日発行してもらえます。
さいたま市の場合は1通300円です。
URLの使用権限があることを疎明する資料
仕入れた中古品(古物)の販売をインターネット上で行う場合は
販売するサイトのURLが確認できる書類の提出が必要です。
ショップ開設後の完了メールを印刷すればOKというサイトもありますが
ebayの場合はAbout(情報)ページを”ページ印刷”する必要があります。
注意点は下記の3つ!
・About(情報)ページに自分の名前を入力すること
・一度ログアウトすること
・”余白あり(もしくはデフォルト)”にしてヘッダー及びフッターを表示させて印刷すること
要は、外部からページにアクセスした際に代表者(管理者)の名前が確認できることが重要なのです。
必ずログアウトした状態(ページ左上に名前が表示されていない状態)で
ヘッダー及びフッターを表示した状態(ページのURLが表示された状態)で印刷しましょう。
※管轄の警察署によって異なる可能性があるので必ず事前に確認してくださいね!
古物商申請の手順
①住民票・身分証明書の取得
まずは住民票と身分証明書を取得しましょう。
コンビニや役所に行けば即日発行されます。
本籍地が遠方にある場合は日数がかかりますので
前もって申請しておきましょう。
② URL書類の印刷
販売するサイト(今回の場合はebay)のページを印刷しておきましょう。
許可申請書にURLを記載するときにも使います。
③ 許可申請書等への記入
記入例をもとに記入していきましょう。
住所欄は住民票通りに記入する必要があります。
屋号はなくても申請できますが
ebayでは屋号があった方が配送の面などでお得です。
屋号なしで提出する場合は申請者の名前を記入します。
屋号が決まり次第変更届出を出せば良いので、今決められなくても大丈夫です。
なお、変更届出に費用はかかりません。
(氏名変更などの書換届出には1,500円かかります。)
④管轄の警察署へ連絡
書類が揃ったら管轄の警察署へ連絡して伺う日を決めましょう。
担当者がいない場合があるので必ず事前に連絡してください。
警察署によっては予約が必要な場合もあります。
このときに、提出書類の最終確認もすると良いでしょう。
2度手間・3度手間にならないよう、面倒ですがしっかり確認するのがおすすめです。
⑤古物商申請書類の提出
来訪の日時に窓口へ向かいます。
警察署によって異なるかもしれませんが、
私の場合は「生活安全課」で提出しました。
古物商だけではなく様々な方が相談事などで利用する窓口のようですので
タイミングによっては待ち時間が発生します。
時間にゆとりのある日を選んで訪問すると良いでしょう。
私の場合、書類を渡してから支払い完了まで15分程度で終了しました。
古物商申請の注意点
☑️ 必要書類の事前確認はしっかりと!
☑️ 支払いはキャッシュレス決済のみ!
☑️ 12:00~13:00は窓口が閉まる!
提出書類に大きな違いはないと思いますが、
管轄の警察署によって記入ルールなどに若干の違いがある場合があります。
必ず提出先の県の警察署HPで記入例を確認してください。
特にURLの印刷書類は警察署によって提示するページや内容が異なる可能性があります。
多くの県の警察署では既に支払いがキャッシュレス決済のみになっています。
現金を用意しても支払いできませんので、必ずクレジットカードやコード決済など
キャッシュレス決済ができるものを用意して行きましょう。
また、12:00~13:00はお昼休みなので窓口が閉まります。
どうしてもという場合を除いて、この時間帯は避けた方が良いでしょう。
まとめ:早めの申請でスムーズに販売開始!
中古品(古物)の取引は認定証がなければ違法となり罰則の対象となります。
申請してから認定されるまでどうしても40日間程度かかってしまうので
中古品取引をお考えの方は早めに申請しましょう!
記入間違いなどの書類不備が不安…・平日の日中に時間が取れない…という方は
行政書士に依頼するという方法もあります(^^)
官公署へ提出する書類は専門家である行政書士へ依頼するのが1番安心です(^^)
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